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今日のブログは支払条件変更に伴う金利見合いがテーマです。

Question

取引先の要望で、従来の手形払いを現金払いに変更します。そこで、支払サイト短縮分を金利見合いとして値下げを要請したいのですが。

Answer

従来に比べて、下請代金の支払条件を取引先に有利な条件に変更するので、せめて金利見合いの値下げをという気持ちはわかります。

しかし、下請代金の支払いについて、中小企業庁及び公正取引委員会では、できる限り現金払いとすることなどを親事業者に要請しています(平成28年12月14日付け「下請け代金の支払手段について」通達)。

その考え方は、従来の手形払いというのは、親事業者が下請事業者の利益を不当に害する(金利分のコストのしわ寄せ)行為ということです。

つまり、従来の条件が不当なものであり、今回の条件変更により公正な状態に戻るという解釈になります。

だから「現金払いにする金利見合い分として、今後は仕入金額を〇%低減する」などと一方的に通告するのは下請法に違反する怖れがあります。

支払条件の変更をあなたが容認し「その代わり」ということで、それ以外の取引カードを要請をすれば、相手の了解が得られる可能性は高まるでしょう。

金利見合いの値下げを取引先と相談するのであれば、前記の行政の考え方を肝に銘じながら、十分に協議することを心掛けてください。